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エレベーター用語集
「エレベーターの用途」
エレベーターの用途は、輸送対象によって建築基準法上次のように分類されている。
@乗用エレベーター
A人荷共用エレベーター
B荷物用エレベーター
C寝台用エレベーター
このほか、火災時に消防隊が使用するエレベーターとして、非常用エレベーターがある。
これは、高さが31mを超える建築物に設置が義務づけられているもので、平常時は、普通の乗用又は人荷用エレベーターとして使用される。
また、法令による分類ではないが、共同住宅用として規格化されたエレベーターとして、住宅用エレベーターがあり、JIS A 4301(エレベーターのかご及び昇降路の寸法)では、6人乗りと9人乗りのものが標準に定められている。
そのほか、車いす利用者にも使用できるように配慮された車いす兼用エレベーター、外景を展望できるような構造の展望用エレベーターなどがある。